衆議院選挙は中盤となり、私も連日、支持する候補者の選挙カーに同乗して地域を回っています。そんな中で、ポスターの掲示について気になることがありました。
衆院選でのポスターは、各市町村が設置している掲示板のほかに、証紙を貼ったポスターを張り出すことができます。それも小選挙区に立候補している候補者のポスターと比例代表に候補者を出している政党等のポスターの2種類が可能であり、そうしたポスターが目立ってきました。
一方で、普段の政治活動に使われている2人の顔が掲載された演説会等の告知ポスターが残っている所があります。当然、この場合は公職選挙法に違反しており、公示前に撤去するべきものですが、突然の解散総選挙となり間に合っていないのでしょうか。
さらに、来春の県知事選挙に出馬を検討しているという県議会議員のポスターもあちらこちらに張られており、紛らわしい限りです。「検討している」段階であり、衆院選が公示されてもその人のポスターを掲示しておくのは問題ないのか・・・・。初めて見るケースであり、しっかり確認してみたいと思っています。