成人となる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法がきょう施行されました。明治以来140年続いた大人の定義が大きく変わることになります。
具体的に18歳になったらできることは、「クレジットカードや携帯電話、アパート、ローンなどの契約」「10年有功のパスポート取得」「公認会計士や司法書士などの国家資格の取得」「裁判員に選ばれる対象になる」など。結婚できる年齢は女性の16歳を18歳に引き上げ、男女差なく18歳以上で親の同意がなくてもできるようになります。
一方、飲酒やたばこ、競輪や競馬などの公営ギャンブルなどは健康などを考慮し、20歳以上を維持しています。
選挙権については2015年(平成27年)6月に公職選挙法が改正され、翌年の6月19日以降に行われる選挙から「満18歳以上」に引き下げられました。