6月県議会はきょうから各常任委員会による議案審査が始まりました。私が所属する福祉環境委員会では、国の法律より踏み込んだ内容となっている「受動喫煙防止条例」の内容について、活発な質疑がありました。
条例の目的は受動喫煙を防止するための措置を講ずることにより、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現をめざすこと。国の改正健康増進法では学校や行政機関、医療機関などでは敷地内禁煙でも「屋外に喫煙場所を設置できる」となっているものの、県条例では「屋外に喫煙場所を設置できない」「設置しないように努める」と強化。さらに、駅や空港等では屋内禁煙で喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置できない。事務所や飲食店等では屋内禁煙が原則ながら、当分の間の特例を設けています。
県、県民、事業者の責務を定め、県民の理解と協力を得ながら施行することとしており、罰則はありません。