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ビラ解禁

 日常の政治活動で使える「文書」には、後援会等が発行する「討議資料(リーフレット等)」がありますが、公職選挙法の改正により、今回の県議会議員選挙から「選挙用ビラ」が認められることになりました。従来の「選挙ポスター」「選挙用はがき」に加え、大きさはA4サイズ以内で2種類まで、計16000枚の配布が可能です。ただし、立候補届が受理されると交付される証紙を貼ることが必要で、街頭演説などの場所で配布できるほか、新聞に折込むことができます。

 自分が掲げる公約やプロフィルなどを盛り込んだ「ビラ」であるものの、どのようにして有効活用するべきか。国政選挙や知事選挙に比べて運動期間が短いこともあり、苦慮しています。

by shouichiro_sato | 2019-03-19 21:09 | 政治活動 | Comments(0)  

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