偽札?
2017年 05月 07日
ニュースによると、お札の表面だけをカラーコピーしたもので、カップ麺1個を購入してお釣りを受け取ったとか。防犯カメラの映像から、使ったのは40~50代の男性であることが分かっています。
もちろん、偽札を作ることも使うことも犯罪です。刑法第148条では、通貨偽造・通貨変造罪は無期又は3年以上の懲役。偽造通貨・変造通貨の行使罪は同じく無期または3年以上の懲役。
カラーコピー機器などの性能が向上し、いくらそっくりなものが印刷されるとしても、コピーしたお金を使ったとすれば大きな罪。どんな事情があったにしろ、・・・・コピーする前の本物はどこへ行ったのでしょう。
by shouichiro_sato | 2017-05-07 23:59 | 事件・事故 | Comments(0)