手話条例
2017年 03月 09日
条例は、「障害の有無にかかわらず、意思疎通を円滑にできる社会の実現を図るための施策の実施を県の責務」としたうえ、「県民は障害の特性に応じた手話等に関する理解を深めるとともに、県が実施する基本的施策に協力するよう」務めるものと規定。事業者にも同様の努力を求めています。
by shouichiro_sato | 2017-03-09 21:40 | 秋田県議会 | Comments(0)
2017年 03月 09日
by shouichiro_sato | 2017-03-09 21:40 | 秋田県議会 | Comments(0)
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