マタハラ
2014年 10月 23日
この裁判は広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が、妊娠後に降格されたのは男女雇用機会均等法に違反するとして病院側に賠償を求めていたもの。一審の広島地裁は「降格は女性の希望が契機で不利な扱いではない」と請求を棄却。二審の広島高裁も「管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられる」と一審を支持していました。
男女雇用機会均等法では、妊娠や出産、産休などを理由にした、降格や減給などの不利益処分を明確に禁じていますが、厚生労働省の統計では不利益処分に関する相談件数は増加しているのが現状です。
by shouichiro_sato | 2014-10-23 22:22 | 社会・話題 | Comments(1)