命を守る義務
2013年 09月 17日
最大の争点は「幼稚園側が大津波の襲来を予見できたか」。判決では「元園長が情報収集義務を怠った結果、高台から海側にバスを出発させ、津波被災を招いた。安全配慮義務違反による損害賠償責任がある」。「最大震度6弱の揺れが3分も続いており、巨大な津波に襲われることは容易に想像され、ラジオや防災無線を正確に聴くべきだった」として、園側の「予測不可能な津波で引き起こされた事故」との主張を退けています。
by shouichiro_sato | 2013-09-17 21:41 | 事件・事故 | Comments(0)