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相続差別

 最高裁判所大法廷は4日、結婚していない男女間に生まれた子(非摘出子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(摘出子)の半分としている民法の規定は、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出し、1995年の「合憲」判例を見直しました。

 大法廷は決定理由で「婚姻や家族のあり方に対する国民の意識の多様化が進んでいる」と指摘し、差別を撤廃してきた欧米諸国の動向にも触れて、「子に選択の余地が無い事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考え方が確立されてきている」と述べています。

by shouichiro_sato | 2013-09-04 23:42 | 社会・話題 | Comments(0)  

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