10円で懲役
2012年 12月 20日
1審の和歌山地裁判決では懲役1年8月(求刑は2年6月)でしたが、高裁は「10円の窃盗でこの量刑は重過ぎる」として破棄。それでも「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」と、改めて実刑に。
弁護側は1審から「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張していましたが、裁判長は「弁解は不合理で信用できない」と、故意の窃盗を認定。どんな事情があったにしろ、10円で懲役1年とは厳しいものですネ。(・・・・ところで、その10円は弁済されたのでしょうか?)
尚、「他人の財物を窃取」する罪は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる」(刑法235条)ことになっています。
by shouichiro_sato | 2012-12-20 22:06 | 事件・事故 | Comments(0)