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空き家解体

 空き家が倒壊するなどして周囲に危険を及ぼす可能性が高い場合、所有者に助言・指導、勧告した上で、自治体が除雪や撤去・解体などを代執行できることを定めた「空き家条例」。1月に同条例を制定した大仙市ではきょう、市内にある元建設会社の事務所など5棟の解体を始めました。

 市によると建物は小学校に隣接しており、市民から危険だと指摘されていました。市は所有者に勧告し、さらに措置命令を出したものの、「解体費用がない」として応じてもらえず、今月1日に代執行令書を出して強制的に解体することを決定。

 市では解体して整地後、かかった費用178万5千円を所有者の男性に請求するものの、男性が費用を支払わなかった場合は、土地などの資産を差し押さえることにしています。

 解体費用があれば「解体したい」という所有者も多いでしょうから、どの程度まで自治体が踏み込んで代執行できるのか。差し押さえる土地の資産価値も低下していますから、過疎化が進む地方自治体にとってはこれからの大きな課題です。

 県が市町村に聞き取り調査したところ、県内には無人のまま放置されている「空き家」が8131棟、その中で所有者が不明の「空き家」が1155棟あるとのことです。(ただし、北秋田市、能代市、大潟村では空き家調査をしていませんでした)

by shouichiro_sato | 2012-03-05 22:59 | 地方自治 | Comments(0)  

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