再審開始
2011年 11月 30日
この事件では有力な物証がない中、福井県警は知人の目撃証言などを根拠に男性を逮捕していましたが、男性は捜査段階から一貫して否認していました。
決定理由は「有罪の根拠となった複数の知人の供述の信用性には疑問があり、犯人と認めるには合理的な疑いが生じている。男性と犯人を結びつける客観的事実は一切存在しない」として、確定判決を否定する内容となっています。
これは弁護側の請求や裁判所の勧告によって、検察側が初めて開示したあいまいな目撃証言や遺体の解剖写真などの新証拠が、確定判決の内容と矛盾していることが決め手となったようです。
警察や検察による(自分たちに)都合のいい、証拠隠し。
この男性にとっては、取り返しのつかない25年、人生になってしまいました。
by shouichiro_sato | 2011-11-30 23:14 | 社会・話題 | Comments(0)