避難指示・勧告
2011年 09月 20日
ところで、最近は地震や大雨などのニュースで頻繁に出てくる「避難勧告」と「避難指示」。どう違うのでしょうか。
「避難勧告」は災害対策基本法第60条に基づき、「災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他の災害の拡大を防止するために特に必要と認める時」に市町村長の判断で行われるもの。立ち退きなどを促すもので、避難を強制するものではありません。ただし、勧告する場合の雨量などに一定の基準があるわけではなく、過去のデータなどから推測される場合が多いようです。
「避難指示」も同法第60条などによるもので、避難勧告よりも緊急度が高い場合に市町村長が判断しますが、都道府県知事が代行することもあります。避難勧告よりは拘束力が強いものの、指示に従わなかったとしても強制はされません。
市町村からの広報を待つまでもなく、地域の状況については日頃から情報収集して、早めの避難で万全を期したいものです。
by shouichiro_sato | 2011-09-20 22:10 | 社会・話題 | Comments(0)