2,000億円
2011年 02月 19日
最高裁第二小法定は18日、大手消費者金融会社「武富士」の創業者(故人)夫妻から長男(元武富士専務)に贈与されていた外国株の課税について、「課税処分は違法」と判断。国に対して既に納付した約1,585億円と利息に当たる還付加算金も含め、約2,000億円を国庫から長男に還付されることになりました。
(焦点になったのは長男の「住所」。課税当時の法律では国内に住所があることが課税要件でしたが、長男は年間の3分の2を香港に滞在しており、最高裁は「香港」に実態があると判断しました。尚、この法律は2000年に改正され、現在は課税されています)
ところで、武富士は会社更生法による手続きを進めており、過払い利息の返還を求める手続きが進められています。報道によると利息を払いすぎた借り手は約200万人、総額は2兆円とか。しかし、同社に残る資産は少なく、弁済できるのはごく一部と言われています。
「会社には資産がなくなり、個人には膨大な還付金が残る」ことが許されるのか。過払い金や違法な行為で蓄財された資産に対しては、厳しく対処しなければなりません。
by shouichiro_sato | 2011-02-19 21:56 | 社会・話題 | Comments(0)