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守秘義務

 尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事故の映像がインターネットのユーチューブに投稿された問題で、発信元が神戸市内の漫画喫茶(インターネットカフェ)と報道された10日午前、神戸海上保安部の男性海上保安官(43歳)が「自分がやった」と名乗り出ました。

 流出した映像は石垣海上保安部などで封印して金庫に保管していたものと同じで、警視庁は国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで捜査を開始し、11日には保安官の自宅の捜索を行っています。

 しかし、事情聴取は任意で進められており、逮捕することについては検察内部でも意見が分かれている模様です。それは、流出した映像が守秘義務の対象となる「秘密」に当るのか、様々な見解があるからです。

 政府は中国との外交関係を重視し、漁船の船長を処分保留のまま釈放した検察の判断?を諒(仙石官房長官)として、証拠となる映像を国民には公開せず、国会で衆参予算委員会の理事らに6分程度に編集したものを見せただけでした。しかし、複数の海上保安関係者によれば、この映像は海上保安大学校(広島県呉市)の共有フォルダーに入れられており、10月中旬に政府から指示されて消去されるまでは全国の海保職員がパスワードなしで閲覧できる状態だったとか。「秘密」扱いされていたものではありませんでした。

 政府の都合?でその後は秘密事項となったとしても、中国人船長を帰国させてしまった検察当局が、漁船の違法行為を記録した映像を公開した保安官を処分できるのか。事件発生時からのチグハグな政府の対応が、また新たな問題となっています。 

by shouichiro_sato | 2010-11-12 20:30 | 国政・時事 | Comments(1)  

Commented at 2010-11-13 00:23 x
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