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裁判員制度

 「藤里町の連続幼児殺害事件で、1審と2審で無期懲役となった被告(女・36歳)が最高裁判所への上告を取り下げ、判決が確定」 「和歌山市で1998年に4人が死亡し、63人がヒ素中毒になった毒物カレー事件で、最高裁第3小法廷は殺人罪などで死刑を言い渡した被告(女・47歳)の判決訂正申し立てを棄却する事を決定。死刑が確定した」 ・・・・きのう今日と、社会的に注目された事件の判決に関わるニュースが続きました。

 こうした殺人事件、放火や傷害致死などの重要な事件は、あす21日から起訴される事案から、新しく始まる裁判員制度によって一審の判決が下されます。わが国の司法制度では歴史的な改革ですが、新しい裁判の仕組みが目指す、国民が司法に参加する理念や進め方への理解はどの程度まで進んでいるのでしょうか。

 無作為に選ばれた衆議院議員の選挙権を持つ国民が、裁判官と一緒に刑事裁判をする制度で、犯罪に対して法律論だけではなく、国民の素直な感覚・意見を取り入れるという、国民参加の裁判。原則として6人の裁判員と3人の裁判官が審理し、相談して(意見が分かれた場合は多数決で)「有罪か無罪か」、有罪の場合の「量刑」を決定します。 

 しかし、裁判員にかかる負担など、多くの課題もあります。普段は裁判への関わりのない人が多く、「専門的で分かりにくい」、「時間がかかり過ぎる」と感じられる裁判がどのように変わっていくのか。実質的には7月下旬ころから裁判員による審理が始まります。初めての取り組みであるだけに、制度が定着するまでは様々な戸惑いもあるでしょうが、しっかりと見極めていきましょう。

 裁判員の選定は候補者を選ぶ時点から全て公正な「くじ」で、誰もが選ばれる可能性があります。当然、今年度分の候補者名簿は作成されていますから、どなたになっているのでしょう。身近な所にもいるのかな?もっとも、検察官や弁護人、被告が正当な理由なしに裁判員候補者の氏名などを外部へ洩らすと、「1年以下の懲役か50万円以下の罰金」が科せられる罰則がありますから、それもわからないということでしょうか・・・・。

by shouichiro_sato | 2009-05-20 23:58 | 社会・話題 | Comments(0)  

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